四谷 不動産と言えば株式会社KTY四谷事務所 司法書士事務所が母体の不動産屋さん。
「信頼を繋ぐ」を理念に仲介業務、コンサルティング、不動産投資・マンション投資、買取を行っています。
株式会社KTY四谷事務所 ~四ツ谷の不動産相談所~
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ローンの返済ができなくなってしまうとどうなる?
住宅ローンなどを利用している場合は、不動産に抵当権というものが付けられています。これは、その不動産の登記簿謄本を見れば抵当権設定という形で、登記がされています。
抵当権が付いている状態で不動産を売ること自体は可能ですが、抵当権が付いたままの物件を買うような人は通常いません。抵当権という負担を引き継ぐ形になってしまうからです。
では、この抵当権が実行されるとどのようになるのでしょうか?
お金を返済しているところで、いきなり抵当権が実行されることはありません。
何回か支払いが延滞(遅滞)し、支払えないような状態になってくると、抵当権者などから抵当権実行通知が届いたりします。つまり、「約束した支払いをしてくれないので、家を強制的に売って売れたお金で返済してもらいます。」ということです。
抵当権の実行により、いわゆる「差押え(差押)」というものがされます。差押えは、裁判所の手続きを経てなされるものです。税金滞納などの場合の差押えもありますが、こちらは、原則裁判所の手続きなしでなされます。
差押えの場合は、競売(けいばい、きょうばい)になります。いわゆる入札です。ただ、競売にはスケジュールがありますし、それまでに不動産に関する調査などを執行官などが行い、不動産鑑定士の鑑定を入れたりしますので、なかなか、入札までに時間がかかります。
それまでは、ローンの支払いなどは止めているハズですから、抵当権者(債権者)としてみると、「早く競売にして、お金を戻してもらいたい」と思っているのに、なかなか手続きが進みません。
このように、ローンの返済ができなくなってすぐに家が取られてしまうのではありません。裁判所等の手続きなどもあるため、何か月も時間的に余裕があるのです。
任意売却(にんいばいきゃく、通称、任売(にんばい))
言葉は聞いたことがあるけど、よくわからないというのが本音かと思います。
株式会社KTY四谷事務所では、任意売却の案件も数多く取り扱っておりますので、ベスト対応が可能です。
任意売却とは?
まずは、相談から
心配しないで、まず、株式会社KTY四谷事務所に相談して話を聞いてみてください。
インターネットで「任意売却」で検索すると、数多くのサイトが出てきますが、任意売却の抵当権者との交渉窓口になることができるのは、弁護士と不動産業者だけです。NPO法人や、一般社団法人は宅建免許を持っていない以上、交渉窓口とはなり得ません。
任意売却の場面においては、安く不動産を買い叩くことが可能な場面であることから、ハイエナの様な業者が数多くいることも残念ながら事実です。
司法書士事務所系列の不動産屋さんであれば、法律的なサポートは司法書士事務所で対応可能であるため、不動産業者である株式会社KTY四谷事務所は、皆様の任意売却を全力でサポートすることが可能となります。
もちろん、相談は無料です。
土日祝、夜間、早朝対応可能(いずれも要予約)
私は任意売却した方が良いの??
次のような方は、任意売却を行った方が良い方になります。
必ず任意売却をした方が良いということではなく、任意売却を検討してみると良いということです。
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住宅ローンが払えなくなってきて、最近は、返済が遅れがちである。
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ボーナス支払いが出来なかった。。。
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銀行から督促状・催告書が届いているようだが、恐くて中を見ていない。
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住民税や固定資産税等の税金が支払えず、役所から差押えをするという通知が来た。
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裁判所から差押えという書類が届いた。
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借金が多くて困る。
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カードローンなど返済が苦しくなってきて、家を売るしかないかなと考えだした。
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家族や知り合いの連帯保証になってしまい、家を売れと言われた。
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その他、お金関係で困っている。
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24時間ずっと、ローンのことを考えてしまっている。
そこで、任意売却という方法があります。
債権者の立場からすると、いつまで返済を待っても仕方ないから、早めにある程度まとまったお金を回収できれば多少安くなってもしょうがないか・・・と考える債権者もいます。
また、競売のような入札だと、果たして高く入札されるのか、債権者としては不安になってしまいます。一般的には、競売の場合は、競売という特殊性から落札金額は市場価格より安くなることが多いのです。
任意売却は、競売の手続きではなく、裁判所を通さずに行う不動産の売却です。
基本的には、広く一般に売り出しをして、その売却代金から経費(仲介手数料など)を控除し、残った金銭だけを債権者に返済し、抵当権を解除してもらい、売却するという方法です。抵当権を解除する際に差押えも取り下げてもらいます。
これを任意売却という言い方をしています。
残った金銭が、債権者へ本来返済しなければならない金額全額であれば問題はありませんが、大体はローンの残額の一部分しか払わずに売却となってしまうので、債権者(銀行など)の同意が必要であり、手続きに協力してもらわないと任意売却は成立しません。
この債権者との交渉は仲介業務を行う不動産業者が行います。ただ、ここでの交渉は、不動産売却に伴い抵当権を解除するための金額やその作業手順についての交渉になります。
売却後の残り債務の減額交渉などを行うわけではありません。
それでは、家を売却した後に残った借金はどうなるのか?と疑問が湧くところですが、残った借金については、自己破産だったり、債権者と交渉し、少額での分割払いになる方が多いようです。
任意売却した後に残った借金に関しては、不動産業者が交渉を行うわけにはいかず、交渉を業務として行う場合は、弁護士が対応します。司法書士はアドバイスをすることができます。
そもそも、借金が残ってしまう場合に弁護士さんに依頼をすることは、資金的に難しいと思います。
株式会社KTY四谷事務所では、「司法書士事務所系列」であることを最大限に生かし、提携の司法書士が残った借金についてのアドバイスをすることが可能です。
任意売却対応可能範囲:
不動産の価値・価格にもよりますが、基本的に全国対応いたします。
※関東近県以外の出張相談については、相談の結果、お客様からご依頼を頂けない場合は、別途出張料のご負担をお願いします。