まだまだ、余波があるのではないでしょうか?
かぼちゃの馬車問題。
今回は、サブリースの問題点について、記載いたします。
みなさん、サブリースは単なる業務用の契約で、一度結べば安心だと思っているのではないでしょうか?
法律的には、居住用建物を賃貸するのですから、借地借家法という、法律が適用されることになります。
でも、業者は住まないし、人に貸すだけなので、オーナーと業者は、借地借家法じゃないのではないか?と思うかもしれません。
それより前に、借地借家法ってなんだ?とお考えになるかもしれません。
判例関係は、下記サイトを見るとたくさん出てきますね。
毎回このサイトに辿り着いて、判例がいろいろあって、文字がたくさんで気持ち悪くなりますよね。
なんてことを言っている場合じゃないのです。
でも、相当かいつまんで言えば、
「サブリースでも借地借家法の適用がありますから!」ということになります。
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